よくある質問
まずはじめに、グループホームへ入居するために必要なものは
・障害福祉サービス受給者証
・障害支援区分の認定
・障害者手帳
の3つです。こちらがない場合は、お住まいの市区町村役場で申請手続きが必要です。
グループホームへの入居手続きは、直接ホームとやり取りします。
なお、その際に障害福祉サービス受給者証の提示が必要となります。
※自治体によって、必要な書類など異なる場合がございますので
あらかじめ、お住まいの福祉課窓口へ確認していただくことをおすすめします。
①グループホームを探し、問い合わせる、見学する
障害福祉サービス受給者証の発行手続きの際、入居するグループホームが決まっていなければなりません。
直接グループホームへ問い合わせして、入居可能か確認しましょう。
②障害福祉サービス受給者証の発行、障害支援区分の認定の申請
お住まいの市区町村役場の障害福祉課にて、グループホームを利用したい旨をお伝えください。
③サービス等利用計画案の作成
サービス等利用計画案とは、障害福祉サービスを利用する上で、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画し、より良い生活を送るために、指定特定相談支援事業者が作成するものです。(ご自身で作成することも可能です)
④支給決定と受給者証の交付
申請からおおよそ1ヶ月ほどかかります。
⑤体験入居開始
体験入居が可能であれば、まずはお試ししてみることをおすすめします。
はい、障がい者グループホームには下記のようにいくつか種類がございます。
【介護サービス包括型】
主に夜間や休日において介護が必要な方のためのグループホームです。スタッフが食事や入浴、
排せつなどの介護サービスを提供します。
【外部サービス利用型】
主に夜間や休日に相談や家事といった日常生活上の援助を提供し、
入浴や排せつ等の介護は、外部の居宅介護事業所に委託します。
【日中活動サービス支援型】
重度の障がいである、または高齢であるために他の日中活動サービスを受けられない障がい者の方を対象とした
グループホームです。
他のグループホームと違い、日中の時間帯もグループホームで過ごすことができます。
そのため職員の人数が他のグループホームより多めに配置されています。
【サテライト型】
本体とするグループホームの近くに設置されアパートなどの建物で生活する、一人暮らしに近い形態です。
基本的に居室で生活しますが、本体のグループホームで食事ができたり、他の利用者と交流を持つことが可能です。
定期的に職員の巡回があり、困ったことがあれば支援を受けることができます。
将来的に一人暮らしをしたい方向けとなっており、利用できる期間は原則3年です。